2018.11.16

解体工事業を営む事業者様へ

解体工事業の許可は取得しましたか

 

平成31年5月31日までです。

平成28年5月31日時点でとび・土工工事業の許可を受けて解体工事業を営んでいる建設業者は、引き続き3年間(平成31年5月31日まで)は解体工事業の許可を受けずに解体工事を施工することが可能ですが、平成31年6月1日以降も引き続き解体工事業を営もうとする場合は、解体工事業の許可を受けることが必要です。

早めの準備をお勧めします。特に更新を迎える事業者様は注意が必要です。

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