建設業とは、元請・下請を問わず、建設工事の完成を請け負う営業をいいます。
この建設工事は全部で29業種に分かれています。
- 土木工事業
- 建築工事業
- 大工工事業
- 左官工事業
- とび・土工工事業
- 石工事業
- 屋根工事業
- 電気工事業
- 管工事業
- タイル・れんが・ブロック工事業
- 鋼構造物工事業
- 鉄筋工事業
- 舗装工事業
- しゅんせつ工事業
- 板金工事業
- ガラス工事業
- 塗装工事業
- 防水工事業
- 内装仕上工事業
- 機械器具設置工事業
- 熱絶縁工事業
- 電気通信工事業
- 造園工事業
- さく井工事業
- 建具工事業
- 水道施設工事業
- 消防施設工事業
- 清掃施設工事業
- 解体工事業
建設業許可が必要な工事とは
1件の請負代金が500万円(税込)以上の工事には
建設業許可が必要です!
建築一式工事については、1件の請負代金が1,500万円(税込)以上の工事か木造住宅で延べ面積が150㎡未満以外かいずれかの工事
※一般的に軽微な建設工事と言われているもの以外
- 営業所が愛知県内だけの場合
- 営業所を愛知県内に主たる営業所を置き、
他の都道府県にもある場合
許可後の手続き(変更の届出)
※本記載は愛知県で許可を受けられる方を対象にしております
事実発生後30日以内に届出が必要なもの
- 商号又は名称の変更
- 既存の営業所の名称、所在地又は業種の変更
- 営業所の新設、廃止
- 資本金の額の変更
- 役員等(法人の顧問、相談役、株主等含む)の変更
※就任退任、代表者の変更、常勤⇔非常勤の変更、氏名の変更等
- 個人業者(事業主)の氏名の変更
- 個人事業主で支配人を設けている場合の支配人の変更
- 廃業(建設業の廃業)
※廃業事由から30日以内 ※変更があった場合、一緒に届出が必要なもの
事実発生後2週間以内に届出が必要なもの
- 令第3条に規定する使用人の変更
- 経営業務の管理責任者の変更(氏名の変更を含む)
- 専任技術者の変更(氏名の変更を含む)
変更届出等の添付・提示書類については、「愛知県都市・交通局 都市基盤部 都市総務課」から発行されている
「建設業許可申請の手引き」をご確認ください。