2018.12.11

解体工事業の技術者について【その1】

解体工事業の技術者について【その1】

解体工事業の技術者の要件

技術者に係る経過措置満了日(平成33年3月31日)までの間に、既存の(旧)とび・土工工事業の技術者を営業所専任技術者として解体工事業の許可を受けた建設業者は、経過措置満了日までに必ず専任技術者を解体工事業の技術者資格を持つ者に交代させなければなりません。

技術者の要件は以下のとおりです。
●監理技術者の資格等
・1級土木施工管理技士(※)
・1級建築施工管理技士(※)
・技術士(建設部門又は総合技術監理部門(建設))(※2)
・主任技術者としての要件を満たす者のうち、元請として4,500万円以上の解体工事に関し2年以上の指導監督的な実務経験を有する者
●主任技術者の資格等
・監理技術者の資格のいずれか
・2級土木施工管理技士(土木)(※)
・2級建築施工管理技士(建築又は躯体)(※)
・とび技能士(1級)
・とび技能士(2級)合格後、解体工事に関し3年以上の実務経験を有する者
・登録解体工事試験
・大卒(指定学科)3年以上、高卒(指定学科)5年以上、その他10年以上の実務経験
・土木工事業及び解体工事業に係る建設工事に関し12年以上の実務の経験を有する者のうち、
 解体工事業に係る建設工事に関し8年を超える実務の経験を有する者
・建築工事業及び解体工事業に係る建設工事に関し12年以上の実務の経験を有する者のうち、
 解体工事業に係る建設工事に関し8年を超える実務の経験を有する者
・とび・土工工事業及び解体工事業に係る建設工事に関し12年以上の実務の経験を有する者のうち、
 解体工事業に係る建設工事に関し8年を超える実務の経験を有する者

(※) 平成27年度(合格証書の日付)までの合格者に対しては、合格後の解体工事に関する実務経験1年以上又は登録解体工事講習の受講が必要。
(※2)当面の間、合格後の解体工事に関する実務経験1年以上又は登録解体工事講習の受講が必要。

詳しくは、当事務所までお問い合わせください

 

 

 

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