建設業許可を取得したい!お客様からのご相談承ります
などなど理由は様々ですが、元請、お客様からの信頼が増すことは間違いありません。
また将来に備えて今から準備しておくことも大切です。
ただし、簡単に取得できる許可ではありません。
当事務所では初回の相談で許可の可否を判断いたします。
建設業は全部で29業種ありますが、お客様の現在の仕事、将来性を伺ってお客様に適した許可をご提案いたします。また今は許可が取得できないお客様にも、今後どのように仕事を進めていけばどのような許可が取得できるかアドバイスいたします。
建設業許可取得は専門家にお任せください
これまで不許可になったケースは1件もありません。安心して任せて下さい。
初回の相談料は無料です。お客さまのお話をじっくりと聞かせて下さい。
何かと忙しい社長様、ご担当者様。こちらから伺って御社の書類を見ながらご説明いたします。
専門行政書士ならでは、法改正があっても即座に対応することができます。
お客さまの会社が建設業者として永続的に発展するよう申請手続だけでなく、役員構成、資格取得の勧めなど御社の課題を探し、解決の糸口を見つけます。
建設業許可を受けるための要件
- 経営業務の管理を適正に行うに足りる能力を有するものがいること
1.一定の経験がある場合
建設業に関し5年以上経営業務の管理責任者としての経験を有する | 建設業に関し5年以上経営業務の管理責任者に準ずる地位にある者として経営業務を管理した経験を有する | 建設業に関し6年以上経営業務の管理責任者に準ずる地位にある者として経営業務の管理責任者を補佐する業務に従事した経験を有する |
2.一定の経験は無いものの補佐するものを置く場合
建設業に関し2年以上役員等としての経験かつ5年以上役員等又は役員等に次ぐ職制上の地位にある | 5年以上役員等としての経験かつ建設業に関し2年以上役員等としての経験 |
補佐するもの 建設業者における5年以上の財務管理、労務管理、業務運営の業務経験を有する (当該建設業を営む会社における5年以上の建設業の業務経験に限る) |
- 営業所ごとに次のいずれかに該当する専任の技術者がいること
- 一般建設業
- 所定学科を卒業後5年以上、または3年以上の実務経験を有する
- 10年以上の実務経験を有する
- 技術検定(二級土木施工管理技士等)などの資格を有する
- 特定建設業
- 技術検定(一級土木施工管理技士等)などの資格を有する
- 一般建設業の1~3に該当し、かつ元請として4,500万円(税込)以上の工事について
2年以上指導監督的な実務経験を有する方
※ただし、指定建設業(土、建、電、管、鋼、舗 、園)については、1に該当する方に限ります。
- 請負契約に関して不正または不誠実な行為をするおそれのない方
- 請負契約を履行するに足りる財産的基礎または金銭的信用を有すること
- 一般建設業(1~3のいずれかに該当すること)
- 直前決算期において、自己資本が500万円以上
(決算期未到来の場合は資本金が500万円以上) - 500万円以上の資金を調達する能力を有する
- 許可申請直前の5年間、許可を受けて継続して営業した実績
- 直前決算期において、自己資本が500万円以上
- 特定建設業
(直前決算期において、1~3の基準をすべて満たすこと)- 欠損の額が資本金の額の20%を超えていない
- 流動比率が75%以上
- 資本金の額が2,000万円以上であり、
かつ自己資本の額が4,000万円以上
以下のいずれかに該当すること
- 自己資本 ≧ 500万円
- 500万円以上の資金調達能力
- 5年間の営業実績
以下の基準のすべてを満たすこと
- 欠損額/資本金額 < 20%
- 流動比率 ≧ 75%
- 資本金 ≧ 2,000万円
- 自己資本 ≧ 4,000万円
建設業許可取得までの流れ
- 建設業許可の必要性の説明 >>建設業許可が必要な工事とは?
- 業務内容から必要な許可をヒアリング
- 許可の要件を説明
- 必要書類、スケジュールの確認
- 業務経験、資格等により異なります
- 官公署で取得できるものは当事務所で準備
- 当事務所で申請書等の作成
- 申請書等に押印いただきます
- 全額請求させていただきます(振込確認後に申請)
- ご希望により受付印の控えをfax、またはメールでお送りいたします
- 申請から許可まで約1ヶ月かかります
- お客様の営業所に許可書と申請書(副本)が郵送されます