機械器具設置工事業について
機械器具設置工事業について
機械器具設置工事業について国土交通省の建設工事の種類、工事内容及び許可業種の分類によると
・建設工事の内容(告示)
機械器具の組立て等により工作物を建設し、又は工作物に機械器具を取付ける工事
・建設工事の例示(建設業許可事務ガイドライン)
プラント設備工事、運搬機器設置工事、内燃力発電設備工事、集塵機器設置工事、給排気機器設置工事、揚排水機器設置工事、ダム用仮設備工事、遊技施設設置工事、舞台装置設置工事、サイロ設置工事、立体駐車設備工事
・建設工事の区分の考え方(建設業許可事務ガイドライン)
●『機械器具設置工事』には広くすべての機械器具類の設置に関する工事が含まれるため、機械器具の種類によっては『電気工事』、『管工事』、『電気通信工事』、『消防施設工事』等と重複するものもあるが、これらについては原則として『電気工事』等それぞれの専門の工事の方に区分するものとし、これらいずれにも該当しない機械器具あるいは複合的な機械器具の設置が『機械器具設置工事』に該当する。
●「運搬機器設置工事」には「昇降機設置工事」も含まれる。
●「給排気機器設置工事」とはトンネル、地下道等の給排気用に設置される機械器具に関する工事であり、建築物の中に設置される通常の空調機器の設置工事は『機械器具設置工事』ではなく『管工事』に該当する。
●公害防止施設を単体で設置する工事については、『清掃施設工事』ではなく、それぞれの公害防止施設ごとに、例えば排水処理設備であれば『管工事』、集塵設備であれば『機械器具設置工事』等に区分すべきものである。
このように定義されております。
例えば集塵機器設置工事を請け負った元請業者は機械器具設置工事業の許可は必要ですが、そこからダクト工事、電気工事、とび・土工工事を請け負った下請業者は、それぞれの専門工事の許可が必要であり、機械器具設置工事業の許可は不要となります。
言い換えればそれぞれの専門工事の業者は、集塵機器設置工事の一部を担っていたとしても、機械器具設置工事業の実務経験を積んだことにはなりません。
詳しくは、当事務所までお問い合わせください。
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